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対象:特許・商標・著作権
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米国特許判例紹介:特許権侵害と差止請求権
〜230億円の損害賠償と永久差し止め〜(第6回)
河野特許事務所 2010年7月16日 執筆者:弁理士 河野 英仁
i4i Limited Partnership, et al.,
Plaintiffs- Appellees,
v.
Microsoft Corp.,
Defendant- Appellant.
争点2:永久差し止めの効力発生日は判決日から5ヶ月後である
CAFCは、2009年8月11日から、60日としていた地裁判決を取り消し、5ヶ月後の2010年1月11日に効力が発生すると判示した。被告従業員Tostevinは、Word製品から、カスタムXML機能を除去するために、5ヶ月は必要であると主張した。CAFCは、地裁が60日としたことに根拠がないことから、被告従業員の証言に基づき、2009年8月11日から5ヶ月後の2010年1月11日に効力が発生すると判示した。
CAFCは、原告がeBay4要件を立証したことから、2010年1月11日以降被告に以下の行為の禁止を命じた。
(1)カスタムXMLを含むXMLファイルを開く機能を持つWord製品の販売、販売の申し出、及び/または、米国への輸入禁止
(2) カスタムXMLを含むXMLファイルを開くWordの使用禁止
(3) カスタムXMLを含むXMLを開くWordを使用する第三者へのインストラクションまたは推奨禁止
(4)カスタムXMLを含むXMLを開いてどのようにWordを使用するかを説明するサポートまたは補助の禁止
(5) カスタムXMLを含むXMLファイルを開いてWordでできることのテスト、デモ、または、マーケティングの禁止
(第7回へ続く)
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