- 井上 佐知子
- 司法書士・夫婦問題カウンセラー井上佐知子事務所 司法書士
- 兵庫県
- 司法書士
対象:借金・債務整理
相談に来られる方のなかに過払い金を誤解していらっしゃるかたが多いので
コラムにしてみます。
例えば50万円の借金を年利29パーセントで借りているとします。
しかし利息制限法上限金利はこの場合年利18パーセントです。
差額の11パーセントについて過払いしているので取り戻して欲しいとおっしゃいます。
確かに理屈はそうなります差額の11パーセント分については業者は利息としてとることが出来ません。
(法律で定める厳格な要件を満たしている場合には利息としてとってもいいことにはなっているが
ほとんどの業者が要件を満たせていない)
借り入れ残金があるかぎりその差額はその元金に充当されていきます。
そのように計算していくと同じ金額を返してきていても、元金の減るスピードは速くなるわけです。
そうするとどこかの地点で残高が0になることがある。
約定金利では残高が残っていることになりますから、本人は知らずにそれ以降も支払いを続ける。
そうすると残高はマイナスがついていくことになります。
それが過払い金となります。
その後また借り入れをしてしまえばそのマイナスは消えることもありますしまた返済してマイナスになることもある。
最終取引日にマイナスであれば過払いです。
それを取り戻すための請求をしていく、これが過払い返還請求です。
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