- 加藤 俊夫
- 司法書士法人リーガルパートナー
- 司法書士
対象:借金・債務整理
総量規制の基準となる「年収」の3分の1の「年収」って、どういうものが対象になるのでしょうか?
総量規制の基準となる「年収」には、定期的な収入として法令に定められている次の様なものがあります。「給与」、「年金」、「恩給」、「定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)」、「年間の事業所得(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)」等があげられます。これ以外の収入は、総量規制の基準において年収には含まれませんのでご確認ください。当然、宝くじや競馬等による一時的・不定期な収入は総量規制に定める「年収」には含まれません。また保証人がいても、貸金業者からは年収の3分の1を超える借入れは当然できません。
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