- 植森 宏昌
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
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対象:借金・債務整理
本日から、改正貸金業法が完全施行されました。そもそも改正貸金業法は多重債務問題の解消を目的としたものです。
具体的には、個人の借入総額を年収の3分の1までに制限する「総量規制」が導入される他、出資法の上限金利を29.2%から20%に引き下げ、「グレーゾーン金利」を撤廃する内容です。
元々は改正貸金業法は2006年12月に成立し、現在まで段階的に施行されて来ました。金融庁の試算によると完全に施行する事に因り半分近くもの人が総量規制に引っかかり、新たな借り入れができなくなる見込みとの事です。又、収入の無い専業主婦の方が借入をする場合は配偶者の同意書や収入証明書の提出が必要となります。
実際、私の周りでも、この事を知っている人は少ない様子で、国が内容を知ってもらう為の告知を含めた周知徹底がなされないままに実施された感があります。多分、今後、大きな混乱が予想されると伴に犯罪などの問題が多発しないか心配ですね。
今からでも遅くないので、もっとCMなりで国民に理解させる必要があると思います。
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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