中国における特許性(第1回) - 特許 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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中国における特許性(第1回)

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中国におけるコンピュータ・ソフトウェア及びビジネス方法関連発明の特許性
 〜審決及び判例に基づく特許性の分析〜(第1回) 
河野特許事務所 2010年6月3日 河野 英仁、聶 寧楽


1.はじめに
 コンピュータ・ソフトウェア( Computer Software :以下,CSという)関連発明及びビジネス方法(Business Method:以下,BMという)関連発明について特許を取得するためには,発明が「特許法上の発明」に該当することが必要とされる。特許法上の発明に該当するか否か(以下,特許性という)の判断基準は,国毎に相違する上,依然として明確な基準が存在しない国もある。CS・BM関連発明を取り扱う実務者にとって特許性の問題は悩みの種の一つである。
 日本では特許法第2 条第1 項及び同法第29 条第1項柱書の適用に関し審査基準第VII部第1 章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」が設けられているものの,日本国裁判所は当該審査基準に示された判断手法とは異なるアプローチにて特許性を判断する傾向が見られる1)。米国ではBilski v.Kappos 事件においてBM 関連発明の法定主題について最高裁にてまさに審理中であり,米国特許商標庁も暫定的な審査インストラクション2)を開示しているに過ぎない。欧州ではEPO 長官が2008 年10 月にコンピュータプログラムの特許適格性に関し,拡大審判部へ付託している3)。中国においては審査指南第2 部分第九章「コンピュータプログラム関連発明特許出願審査の若干規定」に則って審査が行われるが,他国とは相違する基準により特許性を判断している4)。またBM 関連発明に対する審査基準は全く示されていない。
 本稿では中国におけるCS ・BM 関連発明の特許性について審査指南の内容を解説すると共に,CS・BM関連発明について復審委員会がなした審決及び人民法院がなした判決を分析する。

(第2回に続く)

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