建物を建てたときや購入したときの書類は保管していても、その中に「検査済証」が確かにあったと覚えている方は多くないでしょう。
また、建物建築時の書類として、似たようなものに「建築確認済証(建築確認通知書)」があります。
今回は、「建築確認済証(建築確認通知書)」と「検査済証」との違いを簡単に見てみましょう。
通常、建物を建てる場合には建築確認申請をおこなう必要があります。
建築確認申請とは、工事に着手する前に、建築予定の建物が建築基準法等に適合しているかどうかを特定行政庁等(役所等)にチェックしてもらう手続きです。
そして、「建築確認済証(建築確認通知書)」は、この内容を特定行政庁等(役所等)が確認できたときに交付されるものです。
このように、「建築確認済証(建築確認通知書)」は、建築予定の建物が適法かどうかを確認した書類です。
そのため、出来上がった建物が、予定された適法な建物かどうかは、工事に着手する前に交付される「建築確認済証(建築確認通知書)」だけではわかりません。
その後、建築工事の完了時に建築完了検査を受け、建築確認申請の通り適法な建物が建築されている事が認められると、「検査済証」が交付されます。
つまり、「検査済証」は、その建物が適法に建てられたことを証する書面となるのです。
以前は、「検査済証」を取得していない建物も多かったのですが、最近は、金融機関の融資の審査の際に提出を求められる等で、「検査済証」の取得は常識となっています。
なお、「建築確認済証(建築確認通知書)」や「検査済証」を紛失した場合には、原則として再発行はできません。
しかし、これに代わる証明を発行する特定行政庁等(役所等)も増えてきています。
心当たりのある方は一度、役所に問い合わせてみましょう。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
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