- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
明日は、ほとんどの人が給料日なので、給与明細を見て住民税の額に驚くかもしれません。
親切な所は、5月の給与明細に6月からの住民税の控除額の通知を入れてくれてると思いますので、既に覚悟はできているかも知れません。
住民税増税騒動ですが、それを助長しているのの1つに住民税の徴収方法の特徴が影響しています。
給与所得者の所得税は、毎月の給与、年数回の賞与、それぞれから所定の金額を控除しています。
ところが、住民税については、賞与がない所もあるため、年間の住民税額を12で割って、毎月の給料から控除することにしています。
今回税源移譲により、ほとんどの方が所得税がダウンして住民税がアップしています。
所得税のダウンは、毎月の給与と賞与に影響しています。一方住民税のアップは、毎月の給与だけに影響しています。
その結果、毎月の給与だけを見ると、住民税がやたらに増えたと感じてしまいます。
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
他人からの借入金を借換した場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:52)
共有で建物、土地の持分割合が異なる場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:51)
借地の場合の底地購入と住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:50)
新築の日前2年以内に取得した土地の借入金 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:49)
建物を取壊してから売却した場合の特例の適用について 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:32)