住宅資金贈与非課税500万円(資金が海外にある場合) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅資金贈与非課税500万円(資金が海外にある場合)

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平成21年(2009年) 確定申告特集 贈与税非課税500万円 誤りやすいポイント解説

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

海外にある資金でも対象となります。



贈与税の非課税500万円制度の細かな点について説明します。

贈与税非課税500万円制度は贈与を受けた資金を住宅の取得のために使用する必要があります。

この住宅については、制度の趣旨(景気対策)から日本国内に建てられる住宅に限定しています。

海外で住宅を購入したり、建築をしたり、リフォームをしたりという場合には適用の対象外となってしまいます。

対象となる物件については、国内にあるという条件がつきます。

一方で、贈与をする資金の所在場所については、特に国内でも海外でもどちらでもいいことになっています。

住宅取得のためにお金を使用して欲しいという制度の趣旨から考えると、当然ですが、海外で運用していた資金を贈与するといった場合でも、贈与税非課税500万円制度を利用することは可能となっています。

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