- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
相談者のご主人が不倫をしていることが発覚しました。
それで相談者はご自身で不倫相手の女性に慰謝料請求をされたのです。
その翌日、相談者のご主人が自殺をして亡くなってしまわれました。
相談者は自分が夫を追い込んでしまったのではないかと思われたのですが、遺書がありました。
それには、不倫相手の女性と別れるようなら死ぬというような内容が書かれていたのです。
相談者は不倫相手が許せないので慰謝料請求したいということで相談されたのです。
もちろん証拠もありますし、相談者は不倫相手に慰謝料請求が可能です。
ただ、不倫相手は若く、収入も少ないため、とても相談者の気持を慰謝するような金額を支払えるとは思えません。
不倫相手もここまで男性に思われているとは夢にも思わなかったことでしょう。
本日も不倫の関係者が自殺された相談がありましたし、これまでもかなりあります。
確かにこういった問題は大きな出来事ではあるのですが、残された人間も非常に辛いものになります。
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