年末調整対象になる人、ならない人
年末調整は、原則「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が対象となりますが、一部例外もあります。
【年末調整の対象となる人】
・1年を通して勤務している人
・年の中途で就職し、年末まで勤務している人
・年の中途で退職した人のうち、以下の人
(1)死亡退職・・・退職時に年末調整
(2)12月の給与の支払を受けて退職する人・・・退職時に年末調整
(3)パートやアルバイトで、本年中の給与総額が103万円以下の人(退職後、本年中に他の会社から給与を受ける人は除く)・・・退職時に年末調整
(4)年の中途で非居住者となった人など・・・非居住者となった時に年末調整
【年末調整の対象とならない人】
・給与総額が2,000万円を超える人
・2ヶ所以上から給与を受けている人で、他の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
・年の中途で退職した人で、年末調整対象者に該当しない人
・非居住者など
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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