米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈-4- - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈-4-

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   米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈
      〜400万ドルのメガネ特許権侵害〜(第4回) 
   河野特許事務所 2009年9月24日 執筆者:弁理士  河野 英仁

            Revolution Eyewear, Inc.,
          Plaintiff/Counterclaim Defendant-Appellant,
                v.
          Aspex Eyewear, Inc. and Thiery Ifergan, et al.,
          Defendants/Counterclaimants-Appellees


 主フレーム10はエクステンション11が後方に向かって伸びており、足12を回転可能に軸支している。主フレーム10の両端には筒状の突起部13が形成されており、当該突起部13は磁気部材14を保持する。

 防眩レンズを保持する補助フレーム20にも同様に、アーム21の先端に磁気部材22が取り付けられている。ユーザは図2のFIG.5及びFIG.6に示す如く、上側から補助フレーム20を主フレーム10上に取り付ける。主フレームの磁気部材14が補助フレーム20の磁気部材22を引きつけるため、主フレーム10上の補助フレーム20の取り付けが安定する。

545特許のクレーム22*2は以下のとおりである。
22. メガネ装置であり以下を含む:
内部で主レンズを支持する主メガネフレーム(10)、
該主メガネフレーム(10)は、
  後方に向かって伸びる側方の2つのエクステンション(11)と、
  フロントサイド、リアサイド、トップサイド及びリアエンドとを有し、
  前記各リアエンドは末端にてユーザにぴったりと合うよう構成される足(12)を軸回転できるよう連結し、
前記メガネフレーム(10)のエクステンション(11)のそれぞれは、
  前記リアサイドのそれぞれに取り付けられる突起(13)と、
  前記突起(13)内にてそれぞれ締め付けられる第1磁性部材(14)のペアとを含み、
前記第1磁性部材(14)は、補助メガネフレーム(20)のレンズが前記主レンズの前に位置するよう補助メガネフレーム(20)の第2磁性部材(22)を引きつけることができる。

 なお、クレーム中の符号は筆者において付した。

 被告はIMF及びIMF/Tと称する磁気クリップ式メガネ類を製造及び販売している。これらの製品は主フレーム(以下、イ号主フレームという)及び、当該イ号主フレームの底部にて磁気的に取り付けられた(Bottom-mounted)補助フレームを含む。イ号主フレーム及び補助フレームの双方は、リア及び側面に締め付けられる突起のペアを含み、各突起は磁気部材を支持する。なお、フレーム内に埋め込まれた磁気部材は存在しない。                                   (第5回へ続く)

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