ベンチャー企業社長のための知的財産基礎講座(第4回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
河野特許事務所 弁理士
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ベンチャー企業社長のための知的財産基礎講座(第4回)

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          ベンチャー企業社長のための知的財産基礎講座(第4回)
     河野特許事務所 2009年8月7日 執筆者:弁理士  河野 英仁

(特許編)
 1.特許制度の概要
 あるアイデアを完成した場合、特許庁に特許出願を行うことで特許権を取得することができます。特許出願に際してはアイデアを明細書に記載した上で、特許庁に提出します。特許庁の審査官は審査を行い、同様のアイデアが他に存在しなければ特許を付与します。特許権は出願の日から20年間存続します(一定条件下で、延長が認められます)。そもそも無形のアイデアを書面に記載する必要があり、また特許庁に対する手続も商標と比較して多大な労力を要します。高度な法律的知識及び技術的知識を有する弁理士に事件を依頼してください。

2.審査請求が必要
 特許庁に対し、出願したからといって審査官は審査をしてくれません。所定の手数料の納付及び出願日から3年以内に審査請求手続きを行うことで初めて審査を行ってくれます。審査は主に新規性及び進歩性の2つを中心に行われます。既存の技術と同一のアイデアに権利が付与されては困ります。そのために新規性の要件が存在します。新規性のないアイデアは登録されません。また既存技術と同一ではないが、既存技術に対し容易に考えられる程度のアイデアは進歩性がないとして登録を受けることができません。実務上はこの進歩性が大きなハードルとなります。

3.出願前のWebサイト掲載、プレス発表は厳禁!
 折角のアイデアも出願前にWebサイトに掲載したり、プレス発表した場合、その時点で新規性を喪失し特許を受けることができなくなります。ある程度アイデアが固まった段階で弁理士に相談してください。特許出願が完了した段階でWebサイトへの掲載、プレスへの発表を開始してください。近年社長自身のブログ、または社員のブログにて技術内容が漏洩するという問題が発生しています。出願前の技術内容については秘密厳守であることを社員、また社長自身がきちんと認識する必要があります。

(第5回へ続く)


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