- 榎本 純子
- 神奈川県
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
よく、「25年以上基礎年金を支払っていること」ということを言われますが、これは25年とは限りません。
詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01-04.html
これですね。
年金分割を行っても、基礎年金の受給用件を満たしていない限り、老齢年金は支給されません。
分割された部分についても、同じことです。
じゃあ、分割で年金が増えた側が受給用件を満たしていないままだったら分割された年金はどうなるのか?
分割によって減った人は、減ったままなのです。七不思議です。
年金分割で年金が増える人は、離婚後おそらく期間の長短に関らず、国民年金に加入される方が多いと思います。
この国民年金をきちんと支払わないと、将来基礎年金も、もちろん分割された年金ももらえなくなります。
(別に社会保険庁のマワシモノではないですが)みなさん、国民年金はきちんと支払いましょうね。
年金分割シリーズ、これでいったん終わります。
また気付いたことがあれば、書きますね。