首の骨の一部を骨折するも幸い大事に至らなかった例 - 民事事件 - 専門家プロファイル

ジコナビ代表 前田修児
行政書士事務所・交通事故ナビ ジコナビ代表
大阪府
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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首の骨の一部を骨折するも幸い大事に至らなかった例

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交通事故・後遺障害の認定実例 レントゲン・MRIで見る頚椎・腰椎捻挫と障害等級
椎弓(首の骨の一部)を骨折したことが分かるCT像(左)

後遺障害等級12級13号が認定



交通事故によって首の骨を骨折。
幸いにも脊髄損傷には至らず両手両足とも完全麻痺には至りませんでした。
しかし、骨折を負うほどの衝撃と、
それを契機に発症した頚椎椎間板ヘルニアの症状が強く残り12級13号が認定されました。

非常に悩んでいた相談当初の被害者の様子、そして事態の好転


椎間板ヘルニアは事故との因果関係が問題となります。
そして、加害者側には弁護士が入り、因果関係の否定を強く主張していました。
被害者は弁護士に強く迫られたことで精神的においこまれ非常に悩んでおられました。
しかし、弁護士がどのような言い方をしようとも、後遺障害等級の認定をするのは弁護士ではありません。
審査機関(自賠責損害調査事務所)の仕事です。
そして、審査機関が認めるためにすべきことは決まっています。
担当医に、認定実務の実態を説明し、
医学的に妥当な範囲で、且つ、被害者の立場にたった後遺障害診断書の作成を経て、
無事、等級認定にいたりました。

相手方の弁護士が後遺障害を否定しても諦めないでください。


相手方に弁護士が介入し、強気な発言をしてきても絶対に諦めないでください。
後遺障害等級の認定は、弁護士との交渉で得られるものではありません。
実際には、弁護士の意向は無視して等級認定はされるのです。
そして、等級認定されれば、その後の交渉は大きく好転します。

事故をきっかけに発症した症状があるのなら、相手方の発言に惑わされることなく、後遺障害等級の認定に集中してください。



等級認定の場面では、交渉の相手は弁護士ではありません。
審査機関が相手です。
ご注意ください。


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