中小企業緊急雇用安定助成金 - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

本田 和盛
あした葉経営労務研究所 代表
千葉県
経営コンサルタント

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対象:人事労務・組織

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中小企業緊急雇用安定助成金

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助成金

雇用情勢悪化を受けて、助成金が拡充


 現下の厳しい雇用情勢の中で、事業主が雇用の維持や離職者に対する再就職の支援に取組む場合に受給できる助成金の拡充が図られています。今回紹介する、中小企業緊急雇用安定助成金制度は平成20年12月から当面の間の措置として導入が進んでいます。
 具体的には、急激な資源価格の高騰や景気変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量等が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主に対し、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向させた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当や賃金の一部が助成されます。

受給要件



(1)事業活動が縮小していること


・最近3ヶ月の売上高又は生産量等の平均値がその直前3ヶ月又は前年同 期比で減少していること。(雇用する労働者が増えていてもかまいません)
・前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合、この要件は不要。)


(2)休業を実施した


・従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(短時間休業の場合、事業所全員一斉の休業が原則ですが、平成21年2月6
日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
・労基法26条(休業手当の支払)に違反していないこと。
・労使協定により休業を行っていること。

<対象被保険者等>
雇用保険の被保険者はもちろん、雇用保険の被保険者でなくとも、週所定労働時間が20時間以上で6か月以上継続雇用期間がある者も対象となる。


(3)出向を実施した


・3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。(出向は復帰が予定されている
もの)
・出向労働者への賃金は、出向前に支払っていた賃金と概ね同じ額であること。
・人事交流等、雇用調整を目的としない出向ではないこと。
・出向先事業主が、当該労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前から1年を経過した日までの間に、その雇用する被保険者を事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
・労使協定により出向を行っていること。


(4)教育訓練を実施した


・所定労働日の所定労働時間に全1日にわたり行われるものであること。
・就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと。
・労使協定により教育訓練を行っていること。


受給額


(1)休業の場合
・休業手当相当額の4/5(上限あり)
  ※従業員の解雇等を行わない 事業主に対しては助成率を上乗せしています
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算

(2)出向の場合
・出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)

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執筆:あした葉経営労務研究所 代表
    凄腕社労士 本田和盛
執筆協力:あした葉経営労務研究所 
 パートナー社労士 佐々木隆