年収130万円の壁 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

岡崎 謙二
株式会社FPコンサルティング 代表取締役
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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対象:家計・ライフプラン

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閲覧数順 2024年04月27日更新

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年末が近づくと、この時期に多い質問が「パートアルバイトの年収」についてです。扶養内で働くことを希望するパートタイマーには、103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁など、働き方から生じる壁がいくつかあります。130万円の壁は大きな壁として受け止められていますので。その「壁」についてご紹介します。

130万円の壁とは、社会保険(健康保険・公的年金)において扶養扱いとなるかどうかの基準です。年収見込みが130万円未満であれば、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者として認められます。しかし、その壁を超えてしまうと、健康保険の被扶養者などからはずれてしまい、自分で医療保険料、国民年金保険料を支払わねばなりません。国民健康保険料は数千円の保険料は発生します。国民年金の保険料は16,520円(2023年度)です。収入をオーバーすることで毎月少なくとも2万円程度の負担が発生し、家計に影響します。また、会社から家族手当(配偶者手当)が支給される場合、支給基準を年収130万円未満としている会社があります。家族手当の基準は会社独自ですが、ここでも壁を超えると収入減となります。

「年収130万円の見込み」については、勘違いが多く見受けられます。所得税のように1月〜12月末までという期間の区切りではなく、あくまでも、今から先1年間の収入見込みです。130万円を12月で割ると、1ヵ月は108,333.3円。つまり、月収108,334円が続くと年収130万円を超えます。130万円の壁の範囲内で働き方を希望するなら、毎月の収入を108,333円以下に調整する必要があります。「毎月の給与収入10.8万円を超えないようにする」と理解すると、わかりやすいです。
つまり、毎月11万円が11ヵ月続き、最後の月で調整するというのは間違いです。すでに10.8万円を連続して超えているので、超える見込みとなった月にさかのぼって扶養からはずれます。

130万円の壁を超えて、なおかつ、勤務先での社会保険加入基準を満たさない場合は、国民健康保険・国民年金に加入とします。勤務先で社会保険加入基準を満たすときは、勤務先で加入します。注意しておきたいことは、扶養からはずれる基準と勤務先で社会保険に加入する基準は別物であること。扶養からはずれたからといって、勤務先で社会保険に加入できるとは限りません。

130万円を超えたくないという理由は、社会保険料負担を避けたい、扶養のままでいる方が得だということでしょう。社会保険料を補うだけ働けなければ、家計としてはマイナスです。しかし、社会保険加入にはメリットもあります。健康保険に加入すると、病気になって休業するときの傷病手当金などの保障が得られます。厚生年金加入で将来の年金額が増えます。老齢厚生年金は加入期間が長くなるほど年金額が増えていく仕組みです。パートタイマーなど、給与の低い人が厚生年金に加入すると、厚生年金保険料が国民年金保険料よりも低い額になることもあり、低い保険料で将来の年金を増やせるケースがでてきます。メリットとなる点も確認しておきましょう。

上記を踏まえてうまく働きましょう!

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