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勾留されたらどうなるのか

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刑事弁護の基礎知識
こんにちは、弁護士の水嶋一途です。
今回は、勾留された場合にどうなるのかについてご説明します。

勾留されるとどうなるのか


前回のコラムでも説明しましたが、裁判官が、被疑者について罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれがあるなどの理由がある場合に、捜査を進めるために身柄の拘束が必要と判断したときに勾留されることになります。

被疑者の勾留期間は、原則として10日間です。ただし、やむを得ない事由があるときは、検察官の請求により、裁判官が更に10日間以内の延長を認めることがあります。
通常は、勾留延長されることにより20日間勾留されるケースが多いことから、逮捕から計算すると最大で23日間、身体を拘束され取り調べや捜査が行われることになります。
この勾留期間内に、検察官は被疑事実について捜査を進め、被疑者の処分を決めることになります。

検察官が被疑者を起訴した場合


勾留期間中に捜査を進めた結果、検察官は、被疑者が罪を犯したことが明白であり、証拠に基づいて有罪判決が得られる高度の見込みがあると判断した場合に、被疑者を起訴することになります。

被疑者が起訴された場合には、被疑者は「被告人」となります。また、被告人の裁判を進めるために引き続き身体の拘束をされることになりますが、この勾留は被告人勾留となり、勾留期間は2ヶ月です。その後、裁判の状況等に鑑み罪証隠滅のおそれ等がある場合に1ヶ月ずつ更新されることになります。

もっとも、検察官は、簡易裁判所の管轄に属する100万円以下の罰金又は科料に相当する事件で、被疑者に異議がない場合には、裁判前の手続として、簡易裁判所に対し、略式命令を請求することができます。この場合、被告人は、罰金又は科料を納付して手続を終結させるか、あるいは、正式裁判を求めることとなります。
手続を終結させた場合には、その時点で事件は終了し身体の拘束は解かれることになります。

検察官が被疑者を起訴しない場合


検察官は、勾留期間中の捜査の結果、被疑者がその犯罪を行っていないことが明白であるときや犯罪の成立を認定できる証拠がないことが明白なとき、または、犯罪の成立を認定できる証拠が不十分なときに不起訴の処分をします(「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」といいます)。

また、検察官は、犯罪の軽重及び情状などの内容や性質、被害者との示談状況、犯人の性格、年齢といった様々な事情を考慮して起訴する必要はないと考えたときに起訴しないという処分をする場合があります(「起訴猶予」といいます)。
いずれの処分の場合も被疑者の身体の拘束が解かれることになります。

身体を拘束されている被疑者にとって、自身の言い分を正確に捜査機関に伝えたり、被害者に謝罪したり示談交渉することは難しいことです。適正な処分をしてもらうためにも早期に弁護士のサポートを受けることが重要であると思います。

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