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閲覧数順 2024年04月26日更新

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【相続】協会けんぽの埋葬料

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相続のお話 相続後のお手続き

協会けんぽに加入していた方(=被保険者)が、業務外の事由で亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。
埋葬料を受け取れる方がいない、・・・つまり、被保険者に生計を維持されていない方が被保険者の埋葬を行った場合は、葬儀を行った人に対して「5万円を上限」に埋葬費が支給されます。

被扶養者が亡くなった時は、被保険者に家族埋葬料として、5万円が支給されます。

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