協会けんぽの被保険者がその資格喪失後に亡くなり、以下のいずれかに該当する時は、埋葬料または埋葬費が支給されます。
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このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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