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閲覧数順 2024年04月19日更新

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【相続】会社を辞めた後に・・・協会けんぽの埋葬料

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相続のお話 相続後のお手続き

協会けんぽの被保険者がその資格喪失後に亡くなり、以下のいずれかに該当する時は、埋葬料または埋葬費が支給されます。

  1. ①被保険者だった方が、資格喪失後(=退職日の翌日から)3ヵ月以内に亡くなったとき。 
  2. ②被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付(=在職中から受給)を受けている間に亡くなったとき。
    ③被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき。

    なお、国民健康保険の埋葬料と併給はできません。


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