ご存知ですか?4月から価格は全て税込み表示(総額表示)になります
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こんにちは。消費者考動研究所/消費生活アドバイザーの池見です。
あなたは、買い物する時、税別価格と税込み価格のどちらを多く見かけますか?多分、税別価格という方の方が多いのではないでしょうか。
税別価格は、税込み価格より一見すると安いイメージになりがちなため、多くの店で取り入れられています。その一方で、実際には消費税分も支払うので、わかり辛さがあります。
この税別価格と税込み価格、4月から法律で税込み価格(=総額表示)のみに統一されます!
そもそも、平成25年10月に消費税が8%に値上げされた際、消費税転嫁対策特別措置法という法律が制定されました。この法律では、原則として、総額表示で価格表示するよう決められています。但し、販売する事業者の値札準備などの負担軽減のため、消費者が価格を誤って認識しないようにルールを守れば、税別価格で表示しても良いことにしました。
当初は平成30年9月末まででしたが、消費税の値上げ等の関係の影響で、今年の3月31日までに延長されていたのです。このため、期限が終了した翌日の4月1日からは、「〇〇〇円」は税込み価格となります。具体的には、次のような表示になります。(金額は参考例)
・110円…税込み・税別の表示が無くても税込み価格です
・110円(税込み)
・110円(税別価格100円)
・110円(うち消費税額等10円)
・110円(税別価格100円、消費税額等10円)
なお、あくまでも「表示」ですので、口頭で「110円」と約束する場合は、このルールが適用されません。税込みか税別か、きちんと確認しましょう。
4月以降、しばらくの間は、私たち消費者もよく表示を確認し、レシートに間違いが無いかチェックする事をお勧めします。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
*参考 国税庁No6902「総額表示」
#消費税 #税込 #税別 #表示 #総額表示 #口約束
このコラムの執筆専門家
- 池見 浩
- (東京都 / 消費生活アドバイザー)
- 消費者考動研究所 代表
消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート
消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。
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