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寺崎 芳紀
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閲覧数順 2024年04月22日更新

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介護事業所の指定申請・報酬請求の関連書類、押印を全廃~ケアマネタイムスより~

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こんにちは!株式会社アースソリューションの寺崎でございます。


先日のケアマネタイムスに、表題の記事が掲載されていました。

かねてから言われている行政改革において、「ハンコ」をやめようでないかという動きが、介護業界にも波及しております。


具体的には、「指定(更新)申請書」「誓約書」「体制届出書」については、法人印鑑の押印を全廃し、様式例にも押印を削除すると。

これにより、介護現場の負担軽減が図られるのではないかと、厚生労働省は言っているようです。


???

私は、これで現場の負担が軽減されるとは思えませんね。


もともと、印鑑の押印を省略してもよいのでは・・・という話は、新型コロナの影響で在宅勤務を推奨するも、押印のためだけに出勤しなくてはならない現状に対して、「果たして印鑑は本当にすべてにおいいて必要か?」という疑問が沸き上がって出たことだと、私は認識していました。


押印を省略するという風に社内ルール化すれば、もっと在宅勤務がスタンダードになるではないかという意味で、非常に価値のある話というわけです。


今回の介護現場におけるこの「押印廃止」という話を、上記の話をごっちゃにしてはいけないようにもいます。何故なら、事情が大きく異なるからです。


指定申請は文字通り申請のとき、更新申請は6年に1回、体制届出書の提出も新たな加算を算定するときに提出する程度の話です。

こんなこと、通常業務の1万分の1程度の手間であり、これをもって負担軽減が図られると本気で思っているとしたら、「頭の中がお花畑」と言わざるを得ません。


こんな風に穿った見方をしてしまう私ですが、これから介護業界においても行政改革が更に進み、介護現場における様々な負担軽減を図るための「第一歩」ということであれば、前向きに評価したいと思っています。

これをきっかけにして更に進むのであれば、まあよいかなと。


今回、厚生労働省は居宅サービス計画書・各種サービス計画書・重要事項説明書等も、原則押印不要とする方針も固めたようです。


皆さま、これをどのようにお考えでしょうか?

少し微妙な気も致します。


確かに、ご利用者様やご家族様にとって、何枚も書類に署名・押印するというのはかなりの負担になりますし、現場の方々も同様です。なので、本当にこれは不要になるなら、説明をして交付するだけですから楽になります。


しかし、ケアプランや重説等は、ご利用者様にとっては文字通り重要な書類でありまして、署名や押印を都度いただくことで、いわば不正への抑止が作用していると思うのです。


少なくとも私が長年関わってきた中で、ケアプランや契約に関することでトラブルになったことは、一度もありません。ですので、そういう意味では署名押印を廃止しても問題はないとも思えます。


反面、例えばサ高住や住宅型有料老人ホーム等で、施設内併設の居宅支援事業所やサービス事業所を利用する場合に、署名押印を不要にしてしまうと十分な説明がなされない危険性もあります。

実際に、本来ならばそれほどサービスを入れなくても問題ないはずなのに、事業所の都合で区分支給限度基準額の9割以上のサービスを入れるということも問題になっており、次回報酬改定では厳しい措置が講じられることになっています。


施設系であれば、ご家族とはどうしても離れてしまうわけで、コミュニケーションが不十分になるケースは出てきます。押印を不要にするのは結構なことですが、こういうトラブルの可能性にまで突っ込んだ上検討していただきたいところであります。





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(東京都 / 経営コンサルタント)
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有料老人ホーム施設長・訪問・通所介護管理者・老健相談員、事業所開発等の経験を活かし、2007年7月に弊社を設立しました。介護施設紹介サービスをはじめ、介護事業所の開設・運営支援等を行い、最近では介護関連の執筆活動にも力を入れております。

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