特別管理産業廃棄物とは - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

尾上 雅典
行政書士エース環境法務事務所 
大阪府
行政書士

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(弁護士)
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(行政書士)

閲覧数順 2024年06月25日更新

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特別管理産業廃棄物とは

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廃棄物管理の基礎知識 基本用語の解説

特別管理産業廃棄物とは



 「特別管理産業廃棄物」とは、爆発性、毒性、感染性などを有している産業廃棄物のことです。

 「特別管理産業廃棄物」の具体的な種類と内容については、下記に示すとおりです。
(1)廃油
 揮発油類、灯油類、軽油類(タールピッチ類等を除く)
(2)廃酸
 著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの)
(3)廃アルカリ
 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの)
(4)感染性産業廃棄物(*)
 病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設などから発生した産業廃棄物のうち、感染性病原体が含まれる、または付着しているもの。実際には付着していなくても、そのおそれがある場合も感染性産業廃棄物として扱います。
(5)特定有害産業廃棄物
 廃PCB等・・・廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油
 PCB汚染物・・PCBが塗布された紙くず
         PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず
         PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類、金属くず
         PCBが付着した陶磁器くず、がれき類
 PCB処理物・・廃PCB等又はPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCB
         を含むもの
 指定下水汚泥・・重金属等を一定濃度以上含むもの
 鉱さい・・・・・重金属等を一定濃度以上含むもの
 廃石綿等・・・・建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有
         保温材など
         石綿の除去工事に用いられ、廃棄されたプラスチック
         シート
         防じんマスクなど
         大気汚染防止法の、特定粉じん発生施設において生じた
         ものであって、集じん装置で集められた飛散性の石綿など
 ばいじん又は燃え殻(*)・・重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上
               含むもの
 廃油(*)・・・有機塩素化合物等を含むもの
 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(*)・・重金属、有機塩素化合物、PCB、
                  農薬、セレン、ダイオキシン類等
                  を一定濃度以上含むもの

 注 上記の廃棄物を処分するために処理したものも特別管理産業廃棄物になります
 * 排出元の施設限定があります


 特別管理産業廃棄物は、取扱い方法を間違えると、人の健康や生活環境に深刻な被害を与える可能性が高いため、一般的な産業廃棄物以上の厳格な管理が求められています。

 特別管理産業廃棄物は「特別な管理が必要」な「産業廃棄物」という意味です。

 特別管理産業廃棄物という名称が長いため、「特管物(とっかんぶつ)」と呼ばれることもあります。

 また、特別管理産業廃棄物ではない産業廃棄物のことを、特別管理産業廃棄物と区別するため、「普通産廃(ふつうさんぱい)」と呼ぶ場合もあります。

 「特管物」、「普通産廃」と書くと、まったく別の種類の廃棄物のように見えますが、「特別管理産業廃棄物」は、「特別な管理」が必要な「産業廃棄物」というだけであり、法律上は「産業廃棄物」です。