- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
産業廃棄物とは
廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類からなることは、前回ご説明したとおりです。
「一般廃棄物」は、"産業廃棄物以外"の廃棄物ですので、産業廃棄物が何であるかがわかれば、「産業廃棄物でない廃棄物」=「一般廃棄物」ということが自動的にわかります。
そのため、廃棄物管理の実務においては、産業廃棄物の具体的な種類に関する理解が一番大切な基礎となります。
産業廃棄物になる廃棄物は全部で21種類あり、その具体的な種類については、下記に示すとおりです。
産業廃棄物の定義と具体例
(1)燃え殻
石炭がら、廃活性炭、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物など
(2)汚泥
排水処理汚泥、製造工程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥など
(3)廃油
廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類など
(4)廃酸
廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液など
(5)廃アルカリ
廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液など
(6)廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物など
(7)*紙くず
建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの
パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの
PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種)
(8)*木くず
建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの
木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生したもの
物品賃貸業に係るもの(例:家具など)
貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)
PCBが染み込んだもの(全業種)
(9)*繊維くず
建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
(10)*動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性又は植物性の固形状の不要物
発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かす など
(11)*動物系固形不要物
と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など
(12)ゴムくず
天然ゴムくず
(13)金属くず
研磨くず、切削くず、金属スクラップ など
(14)ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず など
(15)鉱さい
高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石 など
(16)がれき類
コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片 など
(17)*動物のふん尿
畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿
(18)*動物の死体
畜産農業を営む過程で発生した動物の死体
(19)ばいじん
ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの
(20)産業廃棄物を処分するために処理したもの
産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記のそれぞれの産業廃棄物に該当しないもの
コンクリート固形化物、灰の溶融固化物 など
(21)輸入廃棄物
航行廃棄物と携帯廃棄物を除く、輸入された廃棄物
注:*のついた産業廃棄物は、発生源の業種限定があるので注意が必要