週末起業 〜 競業避止との関係 (1) 〜 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年06月17日更新

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週末起業 〜 競業避止との関係 (1) 〜

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Q&A番外編 週末起業
【関連Q&A】
http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/2228
http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/990

週末起業を考える場合、これからやろうとしている事業が他社就業であれ自ら開業する場合であれ

 (1) 兼業 → 同業でない事業への従事
 (2) 競業 → 同業への従事
 
を区別してそれぞれのリスクについて考える必要があります。 上Q&Aでは、兼業 ケースでの本業・副業のバランス、(本業)会社との関係と職業生活上のリスクマネジメントについてお話しました。

(1)の場合は、新たに始める事業が本業との関係で 異業種 であることで、論点は労働契約上の義務履行(''業務品質の確保'')と兼業者側の ''私生活の自由'' との利害調整にとどまりました。 

一方、その兼業が(2) 競業 にあたる場合はどうでしょう? 実はこの場合は話が全く違ってくるので週末起業者にとって注意が必要です。

法的に見て、本業の会社との間に締結された労働契約上の履行義務は

 (A) 給付義務
 (B) 付随義務

の2つの部分から構成されています。 (A)は文字通り、「労働」と「給与」の対価関係のことを指し、

 従業員は「働き」、会社は「お金を払う」

といういたってシンプルな権利義務関係はイメージしやすいと思います。

一方(B)ですが、従業員側から見たこの付随義務の中には

 会社の利益を不当に侵害してはならない

「誠実義務」が含まれており、在職中の 競業 がこの義務違反にあたることになり、通常会社規定では懲戒処分が予定されています。 (会社の就業規則をチェックしてみてましょう)

これは、週末起業が同業であることで会社の重要な秘密が漏れ会社の利益が損なわれる可能性が大きいことから、会社側がその利益を守るため、(コラムへ続く)