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持続化給付金

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新型コロナウィルス関連 売上が50%以上減少

5月1日から「持続化給付金」のオンライン申請がスタートしました。

 

1.対象者

・2019年以前から売上がある

・前年同月比で、売上が50%以上減少

 

 

2.申請期間

令和2年5月1日~令和3年1月15日

 

 

3.給付額

1)2020年1月以降、前年同月比 ▲50%減少した月(=「対象月」)の売上高

2)前年の売上高 - 「対象月」の売上 x 12ヶ月

ただし、上限は次の通りです。

・法人:200万円まで

・個人事業者:100万円まで

 

 

4.添付書類

1)確定申告書

2)対象月の売上台帳等

3)通帳の写し

4)本人確認書類(個人事業者の場合)

 

 

5.その他

・2019年中に創業した場合

・月当たりの売上の変動が大きい場合

・法人成りした場合

など、特例がありますのでご留意ください。

 

なお、申請期間が来年の1月までですので、夏や秋に売上が半減したときに申請することも可能のようです。

ビジネスの種類や規模にもよりますが、単月で売上が50%減少することは、通常でもそれなりに起きますので、今、条件に合致しなくとも、検討してみてください。

 


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