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新型コロナウィルス対応 緊急融資

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新型コロナウィルス関連 融資

1.日本政策金融公庫(JFC)

(1) 新型コロナウイルス感染症特別貸付

   ①各種条件

 ・条件:売上高が、前年比5%以上減

・融資限度:6000万円

・利率:

-当初3年間:基準利率-0.9%

-3年経過後:基準利率

・返済期間

-設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

-運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)


   ②無利子の条件

この「新型コロナウイルス感染症特別貸付」のうち、以下の要件に合致すれば、借り入れ後3年間無利子となります。

・小規模個人事業主:要件なし

・小規模法人:売上高が▲15%減

・中小企業:売上高が▲20%減



2.信用保証協会

(1) セーフティネット保証4号

・1年間以上継続して事業を行っている

・最近1か月の売上高等が、前年同月比20%以上減、

かつ

3か月間(その後2か月を含む)の売上高等が前年同期比20%以上減少見込

・市区町村等の商工担当課等の窓口での認定

・保証割合:100%




(2) セーフティネット保証5号

・指定された業種で事業を行っている

・最近3か月の売上高等が、前年同期比5%以上減、かつ

3か月間(その後2か月を含む)の売上高等が前年同期比5%以上減少見込

・市区町村等の商工担当課等の窓口での認定

・保証割合:80%


セーフティネット5号は、4号と違い、指定された業種に属する必要があります。


また、売上高が5%減ということで要件としては厳しくはないのですが、保証協会の保証割合が80%となっています。


つまり、銀行等の金融機関が、貸し倒れたときの損失の20%を負担することになります。そのため、懇意にしている金融機関で融資を受けたほうがいいかと思います。



3.各地方自治体

各地方自治体でも、独自の保証や利子補給などの支援を行っている場合があります。

自治体により条件等が異なるため、「新型コロナウィルス+融資+各自治体名」などで検索をしてみてください。


(参考)

参考までに東京都港区の「新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別融資あっせん」制度の内容です。なお、港区は、比較的条件がいいほうだと思います。


・売上高:最近1か月間で、前年同月比10%以上減少

・事業所の規模:資本金1千万円以下 又は、

従業員100人(小売業、卸売業、サービス業は30人)以下

・あっせん期間:令和2年3月4日(水曜日)~5月29日(金曜日)

・あっせん金額:500万円以内

・資金使途:運転資金

・貸付期間:7年以内(措置1年を含む)

・利率:無利子(区が利子の全額を負担します)

・信用保証料:本融資に伴う信用保証料を区が全額補助


各自治体によって支援条件や支援内容が異なります。なお、募集期間が、令和2年3月末までの自治体もあります(延長される可能性はあります)。その点は、ご留意ください。



4.まとめ


一般的には、通常の融資よりも審査が甘めになると言われています。

また、提出書類としても、時間的な準備の余裕もないので、決算書だけあればとりあえず大丈夫のようです。


しかし、この融資は、売上が回復した時に返済ができることが前提です。

その根拠となるような資料があったほうが望ましいです。


また、新型コロナによる売上の減少以前から資金繰りに支障をきたしているような場合は、融資が難しい可能性もあります。



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