コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性(第1回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性(第1回)

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コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性
 〜精神活動が含まれる歯科治療システムの発明〜(第1回) 
河野特許事務所 2008年2月3日



要 約
 コンピュータ及び通信ネットワークを用いてなる歯科治療システムの発明における複数の発明特定事項に,人による行為及び精神活動が含まれていると認定できるが,明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと,この発明は,精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く,全体としてみると,コンピュータに基づいて機能する,歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる,として発明の成立性を認める審決取消判決がなされた。人の精神活動が構成要素の一部となっているシステムの特許発明は認められるべきなのかについて考察する。

(第2回に続く)