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寺崎 芳紀
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閲覧数順 2024年05月08日更新

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中小企業家同友会青年部勉強会「働き方改革」セミナーのご質問に関しまして

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セミナー・講習ご提供

「働き方改革」セミナーのご質問に関しまして、

下記のように、回答させて頂きます。

〇ご質問
 年次有給休暇付与義務の罰則規定に関して
 「罰則規定30万円以下の罰金とは、従業員N人に対して違反なら
 N倍となるか?

 確認しましたところ、各企業様とも、従業員毎でなく「事業所毎」
 にということでした。


〇ご質問
 うちに「土曜日」のみ出社の社員がいるが、年次有給休暇付与義務や
 時間外労働の適正管理はどうなるのか?

 「土曜日」のみ出社の社員さんですと、副業が考えられます。
 そうなりますと「主要雇用先との合算での適用」となり
 管理が煩雑となります。

 そのような場合には、雇用ではなく「業務委託」の形で、
 今回の「働き方改革」制度が適用されないよう工夫されるのが
 よろしいと考えます。

 

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