ゲイの場合の浮気慰謝料 - 民事事件 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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ゲイの場合の浮気慰謝料

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側
年初からずっと体調が悪かったのですが、ようやくましになってきました。


仕事以外はほとんど寝込んでしまっていました。


気合いが足りませんね。


気合いを入れなおして遅ればせながら今年もがんばります!



さて先日相談されたのは30歳代の男性です。


彼はゲイです。


そして、彼の友人Aもゲイで男性Bと同棲しているそうです。


相談者は男性Bと関係をもってしまいました。


それを知ったAは弁護士に相談し、精神的損害を受けたとして相談者に慰謝料を請求してきたのです。


相談者はどうしたらいいかと当事務所に相談されました。



慰謝料が発生する場合というのは、不法行為である不貞行為があった場合です。


不貞行為というのは配偶者以外の異性と肉体関係をもつことです。


彼らAとBは同棲をしていますが、同性ですので婚姻していません。


ですので、相談者が婚姻をしていない同性と肉体関係をもっても不貞行為に該当しません。


よって、相談者は請求者Aに慰謝料請求をされても支払い義務はないということになります。



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セミナー案内です。


(セミナー名)

第1回 不倫問題カウンセラー(仮称)認定講座


(内容)

不倫問題や離婚問題で悩みを抱えておられる方に対して、心理面のカウンセリングをして頂く方を公認カウンセラーとして認定させて頂くものです。


(開催時期)

1月または2月の土日のいずれか


(場所)

大阪市梅田


(受講条件)

今回は女性のみとさせて頂きます。


また、行政書士など士業の方は除きます。


カウンセリングの経験は問いません。


今年から新しいことを始めたい方もどうぞ。


受講をご希望の方は日程等が決まりましたら連絡をさせて頂きます。


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メール right@ncn-t.net

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