- 植森 宏昌
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
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0120-961-110
対象:家計・ライフプラン
2、後遺障害の場合は程度により75万~4000万円
3、傷害の場合は120万円 以上が限度額であり、超過した支払いを任意保険に加入されてる方は任意保険で補うことになります。但し、対人部分だけの補償と言う事を忘れないで欲しいと思います。 先日、とんでもない素人みたいな保険営業員が居たのですが、私に交通事故の賠償で相談がありに「ケガを負った場合、両方から二重に出るので倍貰えます」と。彼の説明は慰謝料等が仮に100万円なら200万円貰えます!でした。私が「ありえません」と答えると「その方は15年ぐらい保険の仕事をしてるから間違えるはずがない」と。。。「私は、それ以上してますし、私の方が間違えるはずがありません」とお答えし「納得いかないなら直接保険会社にお聞きになる方がいいんじゃないですか?」と回答しましたが、それ以降、連絡が無くなりました。こんな営業が居るから保険業界ってイメージ悪くなるんですよね。さっさと辞めて欲しいって思います。 話しは戻りますが仮に相手が無保険とした場合、直接、相手との話し合いになります。殆どの方が精神的にも時間的にも不可能に近いように感じます。そういう意味では自分の保険に必ず「弁護士費用特約」を付けておくと時間も取られませんし費用の心配も基本、無くなります。
実際、無保険車相手に対応した場合、難しい面が多いですが、私の経験から言わせて頂くと、自分の人生を一生涯、棒に振りたくない人は任意保険に加入される事をお勧め致します。死亡事故等が発生した場合、目先を保険料を削った為に人生が終わりますからね。
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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