- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
改正個人情報保護法が、平成29年5月30日より全面施行されます。
これまでは取り扱う個人情報の数が5000以下の事業者には、個人情報保護法が適用されていませんでした。
この度、改正法の全面施行によって、適用除外の規定が撤廃されます。
個人情報を取り扱う事業者はすべて個人情報取扱事業者として法規制の対象になります。
要配慮個人情報
改正個人情報保護法では、「要配慮個人情報」が新設されました。
「要配慮個人情報」とは、心身の機能障害や健康診断結果、刑事事件に関する手続きが実施されたことなど、本人に不当な差別や偏見などが生じないように特に配慮が必要な情報をいいます。
- 本人の人種、信条
- 社会的身分、病歴、
- 犯罪の経歴、犯罪被害の事実
などがあります。
改正個人情報保護法で知っておきたいことはこちら!
・改正個人情報保護法「個人情報の定義」が明確化。企業に求められる対応は?
・改正個人情報保護法「小規模事業者も対象に」5,000件要件の撤廃
・要配慮個人情報とは~改正個人情報保護法で企業に求められる対応
このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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