- 植森 宏昌
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
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対象:年金・社会保険
年々、社会保障費が増加し、このままでは破綻するのでは無いかと心配されてる方も多いのでは無いでしょうか。
ある意味、優れてると言うべきなのかも知れませんが、健康保険制度には医療費が一定以上の高額になると、その負担を補助してくれる高額療養費制度と言うものがあります。簡単に言うと1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合に、その超えた金額を健康保険制度が負担してくれるという制度です。対象となる医療費としては健康保険を使って医療機関や薬局窓口に支払った自己負担分です。但し、2ヶ所以上の医療機関で受診した場合であっても合算出来ます。又、同じ世帯の人の分も合算して申請出来るのも案外、知られて無いみたいですね。1点だけ気を付けないといけないのは70歳未満の世帯では1人あたり月2万1000円以上かかった場合のみ合算の対象となる点です。
自己負担の上限金額は年齢とその人の所得によって異なります。70歳未満の場合、所得額により5つの区分に分かれています。
一例を書きますと、報酬月額が26万円以下の人の場合は、自己負担限度額は57600円となります。詳しくは全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150)のページに詳しく記載されてますのでご参考にして下さい。
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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