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閲覧数順 2024年04月26日更新

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他人の信用を利用する行為は危険

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以前、ある商標の出願代理をしたときのことである。
そのクライアントはある教育方法をメインに考えていたのだが、そのやり方の略称を出願したいと言ってきた。

そこまでだけなら何の問題も無いのだが、その略称がある著名な登録商標と全く同じだった。類は違うのだが、非常に著名な商標と全く同じで、そのクライアントはその著名な略称と同じであることを画期的と思っているようだった。

つまり、他人の著名な名前(商標)の語感、イメージを利用しようというのである。こうした商標は商標法4条1項15号または19号違反(このケースではこちらと思われる)で登録はされない。

また、商標登録出願をしないで使用した場合でも、不正競争行為に該当する。

私としては当然にその出願については止めるよう忠告し、くだんの商標は出願もせず、別の商標を出願した。

日本や中国では独創性は重んじられず、むしろ他人と同質であることが求められる。そして、まねぶと学ぶは同じ語源だそうで、他人のマネをすることは日本や中国では推奨されている感もある。

だが、他人の著名な商標のマネをする行為は違法行為になる可能性があることを知っておくべきだ。

日本はもはや発展途上国ではなく、世界のフロントランナーとならなければならない立場にある。

他人のマネではなく、独創的、創造的な人材が増え、誰も考え付かなかったような優れた技術やネーミングを創造して欲しいものだ。そしてそれを尊重する風土ができたとき、日本も世界のフロントランナーになれるのではないだろうか。
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