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岡野あつこ
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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インターネットでの名誉毀損について質問です。

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不倫慰謝料問題
インターネットでの名誉毀損について質問です。

名誉毀損行為をしてしまって民事訴訟(民事裁判?)となるとき。
被害者側が訴訟前に裁判所に提出するための紙(これが訴状?)を書き込む前
にそれを保留とした場合。

その訴状を書き込みや提出する前でも加害者側特定のための情報開示はプロバイダや携帯電話会社には既に求められている物なのでしょうか?
訴状の提出の後に開示の請求をして加害者本人が特定される流れとなるのでしょうか?

わかりにくかったらすみません。

1プロバイダや携帯電話への加害者特定の開示の請求は訴状の提出の後にされるものなのか?前なのか?
2その訴状の紙を準備している段階ならまだなのか?
3あと、特定はされたら住所氏名等は弁護士だけでなく被害者本人も知るのか?

です。

補足
訴状は用意する前の段階として、そこで保留にしたら用意する事自体は止まるのですか?書く直前で止まる?







芭蕉先生


◆その訴状を書き込みや提出する前でも加害者側特定のための情報開示はプロバイダや携帯電話会社には既に求められている物なのでしょうか?

※訴訟は相手方を特定できていないと申立できないので、訴状が受理されたのであれば特定済みと考えてよいです。


◆訴状の提出の後に開示の請求をして加害者本人が特定される流れとなるのでしょうか?

※プロバイダーが被害者からの発信者情報開示請求を拒否した場合、被害者がプロバイダーに対して開示を求める訴訟を起こすことがあります。


◆1プロバイダや携帯電話への加害者特定の開示の請求は訴状の提出の後にされるものなのか?前なのか?

※既述ですが相手方を特定できていないと訴状が作成できないので加害者の情報を入手してからでないと申立できません。


◆2その訴状の紙を準備している段階ならまだなのか?

※相手を特定できていて準備を開始していることもあれば、特定できていなくても準備を進めることはあります。


◆3あと、特定はされたら住所氏名等は弁護士だけでなく被害者本人も知るのか?

※被害者も知ります。


◆訴状は用意する前の段階として、そこで保留にしたら用意する事自体は止まるのですか?書く直前で止まる?

※意味が解りません。



【所見】

質問内容から事件内容を想定すると、あなたは加害者または加害者側の人だと思います。

被害者が加害者に対して、あなたの行為は名誉棄損に該当するから訴えると言われた。

訴えると言われた加害者はその訴えが本当なのかを訴状の提出の有無から判断したいので訴訟の申立の手順について質問している…のだと思います。

この様な場合、被害者のやるべき行動から逆算するとどの程度進行しているのかがわかります。


先ず被害者は、名誉棄損の書き込みを確認をする。

被害者は、プロバイダーに対して削除依頼をする。

この確認と削除依頼の作業を数回(2~3回程度)繰り返し、それでも書き込みがなくならない場合は、プロバイダーに発信者情報開示請求を行う。

プロバイダーは申告のあった書き込みに対して当該書き込みや行為自体が名誉棄損に該当するかをプロバイダー判断で回答する。

名誉棄損に該当しないとプロバイダーが判断した場合は開示を拒否します。

これを開示させるために被害者がプロバイダーに訴訟を提起する場合があります。

プロバイダーが名誉棄損に該当すると判断した場合は、発信者の情報を開示します。

開示された情報はIPアドレスレベルなので、キャリアに情報の照会をかけます。

入手した登録者情報を入手できたらこの時点で初めて加害者に対してなんらかを求める準備が整ったと言えます。

一般的に『訴える!』と言われると訴訟を起こされると思いがちですが、通常、加害者の対しては内容証明郵便で要求を通知します。

要求を通知して相手が応じればその時点で争いは終了です。

加害者が要求に応じない場合、それでも尚要求を行使したい場合は訴訟を申し立てることになります。

ここで初めて訴状を作成するのです。

本件質問内容から状況を分析すると、内容証明での通知が行われていないと推察できます。

内容証明が届く前に訴訟を申し立てられる可能性は低いです。

また、『訴える!』と事前に告知する人ほど訴えるための条件を理解しておらず牽制する意味で言っていることがほとんどです。

なぜなら本当に訴える場合、わざわざ相手に事前に通知して考える時間を余計に与える必要がないからです。

本件質問でもわかる様に、あなたは実際に訴えられる前からこのように情報を集め始めています。

本当に訴えるのであればこのような不合理な方法(事前通知)は選ばす、内容証明で通知するところから始めるのです。

あなたが弁護士の力が必要と考えているように相手も弁護士の力が必要なレベルの人だと思います。

もし仮に弁護士に依頼しているのであれば、こちら(被害者)の動きを相手(加害者)に教える必要がない事を教えられます。

よって、状況から判断すると被害者は発信者(加害者)の情報を入手できていないと判断するのが妥当だと思います。










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