非居住者の海外資産の資産運用方法とポイント - 投資相談全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
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東京都
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閲覧数順 2024年04月26日更新

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非居住者の海外資産の資産運用方法とポイント

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資産運用の原則 資産配分(アセットアロケーション)

取材コラム

日本ではじめた資産運用は海外に住んでも続けることはできる?

―――海外に住むとなっても、日本にいるときにはじめた資産運用は続けられますよね?ネットで取引できれば海外でも変わらずに取引できますし、長期投資ならそのままにしておいて、配当を受け取れれば問題ないのではないでしょうか?
「現在は経済がグローバル化している時代ですから、資金は簡単に国境を越えて飛び交います。海外在住者も資産運用を続けられると考えるのも無理はありません。
しかし、日本の非居住者が日本国内の証券会社を利用して資産運用をすることは日本の法律で禁止されています。」

―――海外の証券会社と提携し、提携先のシステムを利用して日本の顧客が米国の株式等を購入できる会社がありますが、こうした会社であっても禁止されていますか?
「会社ごとに取り組みは多少異なりますが、続けられないと考えるべきでしょう。」

非居住者の範囲については様々な俗説が流布されています。
税務上の間違い無きよう、非居住者の定義等は下記を参照ください。
No.2875 居住者と非居住者の区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm

No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2012.htm

国ごとに証券法や税制が異なるので取引を続けることは困難

―――なぜ続けられないのでしょうか?
「証券法や税制の仕組みが国ごとに異なります。ですので、取引が非常に困難なのです。インターネットを使えば日本のネット証券のホームページを海外にいても使えるので、問題はないように思えますが、海外で日本のルールで取引をしてしまうと、その国では法律違反になってしまう恐れがあるのです。

また、確定申告のサポートなど、証券会社が提案する運用にまつわるさまざまなサービスがありますが、全て日本の税制に合わせているため非居住者に適応できません。」

非居住者の投資家が選任する日本国内の代理人を設置

―――では、開設している口座はどうなってしまうのですか?
「その多くは口座の閉鎖を求められます。通知をせずに出国し非居住者になったことが判明すると、その口座を凍結されるか、または常任代理人の設置を求められるでしょう。」

―――常任代理人とは何ですか?
「非居住の投資家が選任する日本国内の代理人で、配当金や諸通知を受け取ったり、増資・新株引受権の権利の行使をしたりします。常任代理人がいれば、非居住者でも日本国内の取引を継続できます。ただし、取引は電話やFAXを使うため、不自由を感じることになろうかと思います。」

個人投資家の場合、信頼できる親族や友人を常任代理人として、選任することも可能です。大手の証券会社では、業務の一環として、常任代理人業務を行っている場合もあります。ただ、すべての証券会社において可能なわけではありません。」

―――原則、資産運用を続けられないと考えて準備しておくべきですね。
「そうですね。
ただ、方法がまったくないわけではありません。米国やその他の非居住者でも、口座が開設できる海外の証券会社に口座を開設して、日本にいる間でも、その会社から海外や日本(米国上場のものに限るなどの制限があります)に投資することができます。海外で住む国が変わっても、同じ口座での取引が可能な例があります。

130701非居住者の投資イメージ
しかし、英語力が伴うことが条件になります。取引はもちろん、信頼できる会社選びが重要になってきます。」

インタビュー/文・岩﨑美帆

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