この商品の使い方としては、急激に解約返戻金が上がる直前に契約者変更すると、会社としての節税メリットと安価での個人への保険移転ができます。
契約者変更後は解約か払い済みにすることが一般的です。
しかし、平成30年から保険金の支払調書の様式が変更になるため、今までのように安易に考えていると痛い目にあいます。
今も払い済みでそのまま保有している方、あるいは間もなく契約者変更の時期を迎える方、平成30年以降の取り扱いにより今までのようにはいかなくなることを念頭に置いておいてください。
もちろん、適正に申告していれば過去も今後も何の問題もありません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
03-3518-9945
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)