- 青柳 仁子
- HITO.CO株式会社 日本橋ファイナンシャルプランナー 代表取締役
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
-
03-6804-9697
対象:お金と資産の運用
こんにちは
投資スクールブルーストーンアカデミーの
青柳仁子です。
先日は、
私の誕生パーティと
リアル誕生日でしたので、
メルマガを少し休んでおりました。
師走とも言われる忙しい時期ですから、
皆さんも、慌ただしく過ごしているかもしれませんね。
私は、少しのんびりとしながら、
この1年を振り返っていろいろと考えておりました。
結局、休んでいても、、
ついつい、スクールのことを考えてしまうのですね~
それで、40歳のこの1年は、
更にさらに、スクールの内容を充実させたいなと思いました。
そこで!
これまで、たくさんの方に要望をいただきながら、
忙しさにかまけてなかなか着手できなかった
新しいプログラムを開始することにしました!!
その内容とは、、、
「投資講座3か月集中講義(仮名)」
です。
何となくピンときた方もいらっしゃるかもしれませんが、
詳細はまた追ってご案内しますね。
また、今回の新プログラムは、
内容をしっかりと検討してから
申し込んでいただきたいので、
各地で説明会も開催します。
そちらも、また追ってご案内しますので、
楽しみにお待ちください。
とりあえず、予告でした(^^)/
さて、今日も、
いただいた質問にお答えします。
Q:
住宅ローン控除と確定拠出年金の
控除の関係はどうなりますか?
例えば住宅ローン控除で支払う税金がなくなったら、
確定拠出年金で控除されるメリットはなくなりますか?
よく理解できていないところなので、
的外れな質問であったら申し訳ありません。
A:
税金を支払っていない場合は、
それ以上は控除による還付はありません。
住宅ローン控除後で税金が無くなるということは、
確定拠出型年金の制度でも、
課税される所得は減りますが、
それ以前に控除されて税金が無いので、
効果が無いということです。
逆に言うと、
厳密にいくらということはできませんが、
少し所得が増えても、
確定拠出年金の控除により
課税されないということです。
ちょっと難しいですが、
つまりは、税金を払っていなければ、
還付されるものが無いということです。
ただ、確定拠出型年金は、
所得控除
運用中の利益に税金が掛からない
受け取る時の税金が優遇される
という3つのメリットはありますので、
その点を踏まえて検討されると良いでしょう。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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このコラムの執筆専門家
- 青柳 仁子
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- HITO.CO株式会社 日本橋ファイナンシャルプランナー 代表取締役
30代働く女性のための投資コンシェルジュ
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