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阿部 マリ
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岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月23日更新

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ですが、被告も夫のほうが責任が大きいと主張してきました。

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不倫慰謝料問題
離婚をせずに、夫の不倫相手に慰謝料請求の裁判中です。
証拠が揃っていたことと、弁護士費用で差引マイナスになるのは困るので、本人訴訟にしました。
スムーズに裁判も進み、双方が和解を望まなかったので、尋問も終わりました。
その後になって、被告から、100万円の和解を提案してきました。
裁判官からは、期間も1年ほどで、私が離婚していないことから、この金額であれば和解を進めますと言われました。
私も、100万円もとれると思ってなかったので、それならと思いましたが、被告から、夫への求償権の放棄をしないという条件を付けられました。
求償権放棄をして50万円ではどうですかと裁判官に双方が聞かれましたが、被告は、妻側について出鱈目の主張をししている夫が許せないという理由で、求償権放棄を望むのであれば、和解はしない。判決で構いません。判決後、夫に請求しますと言われました。
確かに、夫は私側について、被告を非難し、慰謝料額が上がるようにしてくれていました。
ですが、被告も夫のほうが責任が大きいと主張してきました。
夫が共同不法行為者であることは分かっているのですが、判決になろうが、求償権放棄をせずに和解になろうが、被告は夫にいくらか請求してくると思います。
そうなると、意味が無いので求償権放棄するなら50万円でもいいと言ったのですが、被告がそれなら判決でと言っています。
和解を蹴ると、判決で不利になるとは聞いているので、正直悩んでいるのですが、被告も、50万でいいという私の和解案を蹴っているので、どっちもどっちに感じるのですが、これは、どう考えるべきでしょうか?

それと、夫は訴訟告知されています。ですが、夫はその和解の話に参加していません。
この場合、たとえば、求償権放棄をせずに100万円で和解し、そのあと被告が夫に請求しても、夫が50万円私にすでに払ったとなれば、被告の請求は認められないでしょうか?
訴訟告知されている夫が、和解にどう関係するのかがわかりません。
裁判官からは、夫の意思も確認をとおっしゃっておられましたが、夫は関わりたくないの一点張りです。
ややこしいですが、アドバイスをお願いします。








芭蕉先生

◆その後になって、被告から、100万円の和解を提案してきました。裁判官からは、期間も1年ほどで、私が離婚していないことから、この金額であれば和解を進めますと言われました。

※裁判官は基本的に和解を勧めますからね。


◆私も、100万円もとれると思ってなかったので、それならと思いましたが、被告から、夫への求償権の放棄をしないという条件を付けられました。

※条件をのんでも良いと思います。


◆求償権放棄をして50万円ではどうですかと裁判官に双方が聞かれましたが、被告は、妻側について出鱈目の主張をししている夫が許せないという理由で、求償権放棄を望むのであれば、和解はしない。判決で構いません。判決後、夫に請求しますと言われました。

※当該不貞行為の期間以外の部分の態様が不鮮明なので100万円が妥当かどうかはわかりませんが、求償請求放棄で50万円の和解に応じる用意があるのであれば100万円和解で求償させても同じです。


◆確かに、夫は私側について、被告を非難し、慰謝料額が上がるようにしてくれていました。

※どの程度影響したのかがわかりません。


◆ですが、被告も夫のほうが責任が大きいと主張してきました。

※共同不法行為に過失割合で差をつけるのは非常に難しいです。


◆夫が共同不法行為者であることは分かっているのですが、判決になろうが、求償権放棄をせずに和解になろうが、被告は夫にいくらか請求してくると思います。

※和解金または判決の半分を支払う用意があるのであれば、請求されてすぐに応じればよいだけのことです。求償すると言っていながら費用対効果や手間暇、意地等の観点から実際にしない人も沢山いることも頭に入れておいてください。


◆そうなると、意味が無いので求償権放棄するなら50万円でもいいと言ったのですが、被告がそれなら判決でと言っています。

※判決でも和解でも恐らく半分までの求償ならあっさり認められると思います。


◆和解を蹴ると、判決で不利になるとは聞いているので、正直悩んでいるのですが、被告も、50万でいいという私の和解案を蹴っているので、どっちもどっちに感じるのですが、これは、どう考えるべきでしょうか?

※不利、有利はあまり考えなくて良いと思います。


◆それと、夫は訴訟告知されています。ですが、夫はその和解の話に参加していません。

※一般的です。


◆この場合、たとえば、求償権放棄をせずに100万円で和解し、そのあと被告が夫に請求しても、夫が50万円私にすでに払ったとなれば、被告の請求は認められないでしょうか?

※夫の対して裁判所を通して請求し、和解なり判決で50万円の支払いを履行しているのであれば棄却の要素にはなりますが、家庭内で夫口座から妻口座へ異動した程度であれば、誓約書、示談書、和解書などの書類があっても主張は通らないと思っていてください。


◆訴訟告知されている夫が、和解にどう関係するのかがわかりません。

※夫は判決または和解を不倫相手に任せた形になります。


◆裁判官からは、夫の意思も確認をとおっしゃっておられましたが、夫は関わりたくないの一点張りです。ややこしいですが、アドバイスをお願いします。

※求償請求は支払いが完了してからでないとできない、共同不法行為に過失割合で差をつけることが非常に難しいこと等を考慮すると和解、判決どちらを選んでも結果同じだと思います。

仮に100万円で和解または判決になった場合、求償請求が60万円以下であると少額訴訟の手続きになります。

不倫相手が過失割合に差をつけて請求する場合、少訴の1回審議の性質上、明らかな過失割合の差が生じる場合を除き、証拠を揃えたり主張に妥当性を持たせるのが非常に困難であることは間違いありません。

よって、本案事件で決定した金額の半分を求償請求によって夫に支払わせることを予定していればあまり難しく考えることはないと思います。

あなたは和解金全額を受け取り、夫は求償請求された金額を夫の固有財産や小遣いなどから支払わせればよいのではないかと思います。











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