保険料の払込期月と失効 - 保険設計・保険見直し全般 - 専門家プロファイル

田中 香津奈
かづなFP社労士事務所/株式会社フェリーチェプラン 代表取締役
東京都
CFP・社会保険労務士

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対象:保険設計・保険見直し

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保険料の払込期月と失効

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かづな先生の新保険ゼミ 08.保険加入中のポイント

保険契約を有効に継続させるために、払込期月までに保険料を払い込む必要があります。しかし、うっかり保険料の支払いを忘れたり、何らかの事情によって払込期月に遅れた場合、保障が切れないように、保険会社は一定期間、保険料の払い込みを待つことになっています。この期間を猶予期間といい、保険料の払込方法によって取り扱いが異なります。



払込猶予期間が過ぎても保険料の払い込みがない場合、保険種類や保険会社によって異なりますが、「失効」もしくは「自動振替貸付制度」のいずれかの対応になります。

失効
は、契約の効力がなくなることです。解約返戻金がない保険種類に適用されますので、主に掛け捨ての保険での対応です。契約の効力がなくなりますので、万一の場合、保険金などが支払われないことになります。

自動振替貸付制度
は、解約返戻金の一定の範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立替払いする制度です。立替払いの原資はその契約の解約返戻金になるため、主に貯蓄性のある保険での対応です。さらに、適用される条件として、2つにあてはまる必要があります。

▲契約者からの反対の意思表示がないこと
▲解約返戻金が、解約返戻金が未払い保険料と利息よりも多いこと

法人契約の場合、保険種類としては適用されても自動振替貸付が利用できない場合や、貯蓄性のある保険でも保険会社によっては利用できない場合もありますので、確認が必要です。

保険会社による保険料の立替のため、所定の利息がつきます。貸付利率は、契約の時期などにより異なりますが、予定利率が高いほど、貸付利率も高くなるのが一般的です。貸付金と利息は、その全額または一部をいつでも返済することができます。返済しないまま満期を迎えたり、被保険者が亡くなった場合は、満期保険金や死亡保険金から、その立替保険料総額と利息が差し引かれます。また、契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、お金を借りることができる「契約者貸付」をしている場合、「自動振替貸付」と合わせた元利金が解約返戻金を上回った場合、保険料の立て替えができなくなるため、契約は失効します。

いったん失効した契約でも、失効してから一定期間内(一般的には3年以内)であれば、保険会社の承諾を受けることで、失効状態にある保険契約を元の有効な状態に戻すことができます。このことを復活といいます。復活の条件は2つです。

▲被保険者は5年以内の健康状態を自己申告での告知、または診査によって、加入している保険会社から復活できる健康状態という承諾を得ること。
▲滞納している保険料を支払うこと(保険種類によっては、利息がつく場合もあります。)

復活により契約を継続した場合には、保険料、保障内容ともに、契約時とは変わりません。
また、配当がある場合は、配当も継続します。 若くて健康なうちに割安な保険料で加入している場合は、新しく契約し直すよりも有利な場合もあります。

ここがポイント!

保険料の払い込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が効力を失う失効状態になります。保険種類によっては、解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替える保険料の自動振替貸付制度がありますが、基本は保険料の滞納がないように、十分注意することです。また、保険料の払い込みストップの要因が、保険料の負担が大きいためということでしたら保険そのものの見直しが必要です。

(2005.11.13公開 2015.9.17更新)

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