- 伊藤 誠
- 代表取締役
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
いつもタイムリーな話題で配信を大変楽しみにしております。
このたび、初めての子供が生まれることになりました。
お給料や控除のことで気になることがありますので是非ご教授下さい。
夫婦共会社員の共働き世帯です。
2月出産予定でして、12月まで働き1月より産休に入り、
約1年の育休を取得予定です。
会社より12月分のお給料が1月に支給済み、
以降は健康保険からの産休手当て、
雇用保険からの育休手当てが支給される予定です。
そして産休中は健康保険、雇用保険、所得税も徴収され、
育休中は上記3点は免除。
以上に間違いはないでしょうか?
それとは別に税上の扶養についてですが、
どこかで出産手当金、育休手当は収入とみなさないので
それらが103万を超えても旦那さんの扶養に当てはまり、
配偶者控除が受けられる、と聞いたのですが間違いないでしょうか?
また、その場合は本年の年末調整時に旦那さんの会社に申請する、
だけで良いのでしょうか?
今まで共働きだったので扶養についてよく分からないのです。。
上記についてお返事頂けましたら幸いです。
おめでとうございます!!お子様の誕生が待ち遠しいですね。
それでは、質問に対する答えです。
Q)産休中は健康保険、雇用保険、所得税も徴収され、育休中はこれら3点は免除で間違いはないか?
A )育児休業(育休)期間中は、申請により社会保険料が免除されます。
所得税は免除はないと思います。どちらにしろ、年末調整で清算されます。
Q)出産手当金、育休手当は収入とみなさないので、それらが103万を超えても
旦那さんの扶養に当てはまり配偶者控除が受けられるか?
A)健康保険や雇用保険からの給付はすべて非課税ですので、
これ以外の給与が103万円を超えていなければ配偶者控除が受けられます。
Q)本年の年末調整時に旦那さんの会社に申請するだけで良いのか?
A)はい、そのとおりで大丈夫です。