- 柴垣 和哉
- 柴垣FP事務所 代表
- 和歌山県
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。
今回は成年後見制度についてです。
成年後見制度はあまり認知されていない制度ではありますが、利用の仕方によっては障害者の親亡き後対策として有効に活用できます。
成年後見制度とは判断能力が不十分な方の財産や生活を守ることを目的に作られた制度です。
悪徳商法の被害にあったり、トラブルにあったりしないように財産管理や身上監護を家庭裁判所から選ばれた成年後見人が行ってくれます。
この後見人には、障害者の方が悪徳商法で高額な商品を買わされてしまった場合でもその契約を無かったことにできる「取消権」が付与されます。
この取消権がないと悪徳商法でもクーリングオフ期間外に契約を解除することはできません。泣き寝入りするしかなくなってしまいます。
後見人がつくと日常生活に必要な行為以外の行為については、障害者の独断では行うことができなくなります。お金を引き出す場合や通信販売の利用、不動産関係や相続の承認や放棄などについては後見人の許可が必要になりますし、本人に代わり契約や手続きを行ってくれる「代理権」も付与されますので、難しい手続きに関しては後見人に任せることができるので心配しなくてすみます。
ただし、判断能力を欠く場合は「後見」と認定され後見人がついてくれるのですが、本人の判断能力によっては「保佐」や「補助」に認定されることもあります。
保佐には取消権は付与されますが、代理権に関しては本人が同意した行為のみ代理権が付与されます。
つまり、本人が自分一人でできると思っている行為についてはおそらく本人の同意が得られないので代理権の付与は難しくなります。
補助の場合は特定の行為のみ本人が同意次第、代理権が付与されます。
こうして考えると、障害者本人がどこまで自分でできるのか。
そしてどういったことに関しては誰かの手伝いが必要なのかを本人含めて周りが理解してはじめて成年後見制度は有効に活用できるのではないかと思います。
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