突然ですがご相談したいことがあります。
私の妻(フィリピン人)の叔母がアメリカ人の夫と
アメリカに住んでいます。
この叔母夫婦は相当な資産家らしいのですが、
夫には他に身寄りがなく、2人とも高齢なうえに、
健康が優れず、自分たちの財産を、まだ元気な今のうちに
私の妻に相続手続き(あるいは生前贈与)したいと
連絡があったのですが・・・
(財産の具体的な額はまだ不明です)
1) そもそもこんなことが可能なのか?
2) 可能であれば税金は?
3) 当然米ドルなので円に換えて日本で使えるのか?
4) 妻が相続(贈与)しても夫婦の共有財産として使えるのか?
ちなみに妻は日本で永住権を取っていますが、
国籍はフィリピンです。
ややこしいケースかと思いますが、よろしくお願いします。
1)そもそもこんなことが可能なのか?
もちろん可能ですが、知恵を使わないと税金がたいへんです。
2)可能であれば税金は?
一言ではいえません。生前であれば贈与税、死亡であれば、日本では遺
言で財産をもらい相続税。
3)当然米ドルなので円に換えて日本で使えるのか?
はい。円に換えて日本で使えます。
4)妻が相続(贈与)しても夫婦の共有財産として使えるのか?
もちろん使えます。
話が複雑なので、とにかく専門家に相談すべき事項です。
もし宜しければ、FP知恵の木にご相談ください。