- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
独身の女性です。
既婚者の男性と交際されていましたが、2年前に別れたとのことでした。
ところが、その男性の妻から弁護士名で400万円の慰謝料請求の内容証明郵便が届いたのです。
男性は亡くなって、その遺品から不貞の証拠が出てきたということです。
確かに相手側の死後であっても、配偶者から請求されれば、相談者は慰謝料の支払い義務があります。
時効にもかかっていません。
ただ、交際において男性に虚偽の事柄が多く、相談者にとって減額材料が多々ありました。
それで相談者には相手の妻側と書面で交渉されるように指導しました。
結果、80万円で和解となり、和解書を締結することとなりました。
以下相談者からのお礼メールです。
「嬉しい言葉、最後までありがとうございます。
今回辛かったけど、今回が合ったから先生に出会えました。
そう思える様にも少しなりました。
そして、もしかして友が苦しんでいればその苦しみも又一つ判って上げる事も出来るかも。とも思える様にもなりました。
先生のお陰です。
これからも頑張って働いて生きて、今度は幸せになりたいです。頑張ります。
本当にありがとうございました。」
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