- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
先日、範士8段の先生の講習を丸1日受けました。
日頃、教えてもらっている6段の先生もすごいと思っていましたが、やはり上には上がいます。
69歳ながら、迫力がありますし、体も刃筋もまったくぶれません。
さすが居合界のトップです。
私も居合に限らず、仕事の特定分野で世界一を目指してがんばりたいと思っています。
さて、表題の件です。
先日相談されたのは30歳代の男性です。
半年前から好きな女性が出来て、一緒にご飯に行ったりしていたようです。
それが女性の夫に発覚し、ものすごい剣幕で怒られ、公証役場に連れて行かれたのです。
そこで、「600万円の慰謝料を分割で支払う」という内容を公正証書にしてしまったとのことです。
しかし、肉体関係は全くないとのお話しです。
大きな失敗をされたものです。
肉体関係がないなら基本的に慰謝料は発生しません。
ですが、公正証書というのは裁判の確定判決と同じです。
ですので当然支払い義務があり、最終は強制執行をされてしまいます。
ですので、まずはこの公正証書の無効を主張するしかありません。
相手と協議し、調停、裁判を考えないといけません。
手間はかかりますが、600万円という法外な金額を減らさなければなりません。
なんと早まったことをされたのでしょうか。
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