肉体関係ないのに600万円の公正証書 - 民事事件 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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肉体関係ないのに600万円の公正証書

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側
最初に居合の話しです。


先日、範士8段の先生の講習を丸1日受けました。


日頃、教えてもらっている6段の先生もすごいと思っていましたが、やはり上には上がいます。


69歳ながら、迫力がありますし、体も刃筋もまったくぶれません。


さすが居合界のトップです。


私も居合に限らず、仕事の特定分野で世界一を目指してがんばりたいと思っています。


さて、表題の件です。


先日相談されたのは30歳代の男性です。


半年前から好きな女性が出来て、一緒にご飯に行ったりしていたようです。


それが女性の夫に発覚し、ものすごい剣幕で怒られ、公証役場に連れて行かれたのです。


そこで、「600万円の慰謝料を分割で支払う」という内容を公正証書にしてしまったとのことです。


しかし、肉体関係は全くないとのお話しです。



大きな失敗をされたものです。


肉体関係がないなら基本的に慰謝料は発生しません。


ですが、公正証書というのは裁判の確定判決と同じです。


ですので当然支払い義務があり、最終は強制執行をされてしまいます。


ですので、まずはこの公正証書の無効を主張するしかありません。


相手と協議し、調停、裁判を考えないといけません。


手間はかかりますが、600万円という法外な金額を減らさなければなりません。


なんと早まったことをされたのでしょうか。




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