『図解よくわかる建築基準法』 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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『図解よくわかる建築基準法』

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史上最強図解 よくわかる建築基準法/ナツメ社
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『図解よくわかる建築基準法』

2010年刊。本文330頁。ナツメ社。

図解されていたり、一覧表形式にまとめられているので、感覚的に分りやすい。

建築基準法、施行令の根拠条文が明示されているのが良い。

 同書はおおむね用語にフリガナがついているので良い。また、フリガナがついていない専門用語は、建築用語で、通常の読み方と異なる。「見当杭」は、『イラストでわかる二級建築士用語集』(学芸出版社)で調べたら、「けんとうぐい」という読み方で、用語の意味が書いてあった。

ポーチについては、建築基準法で建築面積に算入されないという説明文があった。ポーチという言葉が説明なしに出てきたので、『イラストでわかる二級建築士用語集』(学芸出版社)で調べたが、掲載されていない。

ウィキペディアで調べたところ、ポーチとは、

1、沸騰しない程度の温度のお湯で加熱していく調理法(poach)。ポーチドエッグなど。

2、屋根のある玄関前。車寄せ(porch)。

3、バッグ・袋(pouch)。

という意味がある。建築基準法に関係するのは、上記の「2、屋根のある玄関前。車寄せ(porch)。」である。しかし、例えば、ホテルの「車寄せ」のように大規模な場合には、当然に建築面積に算入されるであろう。したがって、あいまいな用語を定義なしに使うのは、危険である。



建築基準法

 第一章 総則(第1条―第18条の3)

 第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条―第41条)

(敷地の衛生及び安全)第十九条

(構造耐力)第二十条

(大規模の建築物の主要構造部)第二十一条

(屋根)第二十二条

(外壁)第二十三条

(木造建築物等である特殊建築物の外壁等) 第二十四条

(建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)第二十四条の二

(大規模の木造建築物等の外壁等) 第二十五条

(防火壁)第二十六条

(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物) 第二十七条

(居室の採光及び換気) 第二十八条  

(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置) 第二十八条の二

(地階における住宅等の居室) 第二十九条

(長屋又は共同住宅の各戸の界壁) 第三十条

(便所) 第三十一条

(電気設備) 第三十二条

(避雷設備)第三十三条

(昇降機) 第三十四条

(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) 第三十五条

(特殊建築物等の内装) 第三十五条の二

(無窓の居室等の主要構造部) 第三十五条の三

(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) 第三十六条

(建築材料の品質) 第三十七条