・最高裁昭和46年11月9日、不法な所得、租税判例百選33事件 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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・最高裁昭和46年11月9日、不法な所得、租税判例百選33事件

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相続

・最高裁昭和46年11月9日、不法な所得、判例百選33事件

 利息制限法超過の利息は違法な所得であるが、貸主に収受されれば課税される。未収の利息は、法律違反なので、返済を強制できず、課税されない(管理支配基準)。

・最高裁平成22年7月6日、非課税所得、判例百選34事件

 遺族年金特約付き保険は、みなし相続財産として、相続税が課税されるので、遺族が受領する年金部分については、二重課税を避けるため、課税されない。

・不動産所得と譲渡所得の区別、判例百選37事件

 所得税法33条1項括弧書き、施行令79条により、借地権設定の権利金は、譲渡所得として扱われる。権利金の性質は本来であれば不動産所得ではあるが(最高裁昭和45年10月23日)、譲渡所得として扱うのは、高額の権利金について、累進税率による課税負担を軽減しようとする政策的配慮によるものである。

・最高裁昭和56年4月24日、事業所得と給与所得の区別、判例百選38事件

 弁護士の顧問料について、事業所得と給与所得の区別の判断基準を示した。結論は、事業所得と判示している。

「その顧問業務の具体的態様に応じて、その法的性格を判断しなければならないが、その場合、判断の一応の基準として、両者を次のように区別するのが相当である。すなわち、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかか重視されなければならない。」