行政行為の類型 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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行政行為の類型

行政行為とは、法律に基づいて一方的に私人の個別具体的な権利義務の変動を生じさせる行政庁の意思表示である。

許可、特許、認可

許可は、法律によって一定の行為を一律に禁止した上で、法定の要件を満たすと判断された者に対して、個別に禁止を解除し、私人の自由を回復するものである。例えば、自動車運転免許。また、学説上争いがあるが、貸金業の登録(貸金業法3条)、

特許は、もともと私人にはできないことについて、政策的な理由で、特別な権能(特権)を与える設権行為である。例えば、公有水面の埋立て(公有水面埋立法2条)、埋立地の権利移転の許可(公有水面法27条)。

認可は、私人の法律行為を完成させて、法的効果を発生させる行為である。例えば、公共料金の値上げ、農地の権利移転に必要な農業委員会の許可(農地法3条~5条)である。

命令

 例えば、水質汚濁防止法13条の改善命令など。

準法律的行政行為

 確認とは、法律に適合していることの確認である。例えば、建築基準法の建築確認である。

 受理は、他人の行為を有効な行為として受領する行為である。例えば、婚姻届の受理。探偵業の公安委員会への届出(探偵業適正化法4条)。

 単なる通知にすぎない届出(行政手続法2条7号)は、行政庁が受理するしないの観念は排除されている(行政手続法37条)。

二重効果的(複効的)行政行為

 例えば、産業廃棄物処理施設の設置許可のように、申請人(施設を開設しようとする者)にとっては利益だが、近隣住民にとっては不利益となる場合をいう。