- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ビジネス法務2010年9月号、自社・子会社・事業部門の売却型M&A―戦略と手法―
「売り手主導のM&A戦略」
スケジュール遅延は、売り手にとってのみ損失となるという論述があるが、疑問がある。例外的に、例えば、UFJ銀行事件のように、1番目の買い手より、2番目の買い手(当時の東京三菱銀行、現、三菱東京UFJ銀行)のほうが条件が良い場合もあるからである。
「会社の上手な売却法」
上場会社の場合、金融商品取引法により、公開買付け規制(金融商品取引法27条の2第1項2号)、有価証券通知書(金融商品取引法4条6項)と目論見書(金融商品取引法13条1項、15条2項)を発行会社から交付してもらうことが必要である。インサイダー取引(金融商品取引法166条、167条)に注意が必要である。
「セルサイド取引の類型と効果的なオークション手法」
スタンド・アローン・イシューとして、M&Aにより、譲渡対象会社が売り手企業グループから切り離された場合、経営・取引・財務内容に悪影響をあたえないかが問題となる。例えば、譲渡対象会社が親会社と譲渡後の取引を継続できるか、親会社の保険に入っているような場合などが考えられる、
また、M&Aに際して締結されるコベナンツとして、売主は従業員・役員の引き抜き・勧誘の禁止、ライセンス契約や取引の譲渡制限条項・チェンジオブコントロール条項付きの重要契約についての第三者の同意を取得すべき条項、買主は従業員の一定期間の雇用継続・雇用条件の維持などの条項が考えられる。
「売り手企業の取締役責任論」
アメリカの判例で取締役に要求されるレブロン義務(より高値で企業を売却すべき義務)は、日本法では直ちに妥当するものではないと解されている。ライブドア事件、UFJ銀行事件では、この論点の結論は明示されていない。
「価格交渉に求められる売り手の姿勢」攻めとしてのバリュエーション、守りとしてのデューデリジェンス