契約書に印紙を間違えて貼ってしまったり、
金額を間違えて多い金額の印紙を貼ってしまった場合、
印紙の還付を受けることができます。
また契約書自体を書き損じてしまった場合でも大丈夫です。
手続きとしては、「印紙税過誤納確認申請書 」と
契約書等と印鑑を税務署へ持参することになります。
4月から領収書に貼る印紙が
受取金額3万円から5万円に引き上げられ、
誤って貼ってしまった場合でも
還付の手続きをすれば戻ってきます。
仮に印紙に割り印が押されていた場合でも可能です。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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