- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
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内藤篤『エンタテイメント契約法(第3版)』
商事法務、2012年、本文450頁。
著者はエンタテイメント法で高名な弁護士である。
本書は、裁判例が実務慣行と違うという指摘をしている本として、著作権法のテキストなどでしばしば引用されている。
今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。
各業界(広告、映画、音楽)の実情・慣習・慣行
『太陽風交点』に対する著者の批評については疑問がある。同事件は、明示の出版権設定がない場合、初版出版社に3年間の独占的出版権を認めなかった判決として、昭和61年当時、出版業界では、話題をよんだ。
著者は、「プロデューサー=資金出損者」という独自の観点から、同判決はプロデューサーが不当に軽んじられているとして、批判している。
また、同事件では、出版権設定契約か出版利用許諾契約かという論点もあるが、「疑わしきは契約起案者の不利益に解釈すべき」という契約解釈の一般的原則が適用されたに過ぎないと考えることもできる。
しかし、同事件が教訓となって、現在では、出版社は常に出版前に出版権設定契約を求める傾向がある。
そもそも、著作権法では、著作者を保護することから出発しているのであって、資金出損者を優位にするのは、使用者が著作者・著作権者となる職務著作物、映画製作者を著作権者とする映画の著作物、広汎な著作隣接権を認めるレコード、放送事業者、有線放送事業者くらいであろう。これらの類型では、資金出損者は、コンテンツができる以前から、人件費・器材などの経費を負担しているからである。
そして、小説・論文のようなコンテンツであれば、出版社が事前に資金出損しているとはいえないと思われる。
なお、『太陽風交点』事件のような短編小説集であれば、タイトル及び収録されている小説を入れ替えるなどにより、出版権設定契約がある場合であっても、同一著者は、別の短編小説集を出版できることを指摘しておく(この点について触れている論者はいないようである。)。